建設業許可申請(書類作成・窓口交渉)
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建設業許可の申請手続きについて
建設業許可を取得するためには、建設業法等に定められた要件を満たしている必要があります。保有する国家資格や実務経験によっては、すぐに申請できる場合もあれば、場合によっては、実務経験要件を満たすために数年の準備期間を要する場合もあるため、事前にいつ申請手続きを行うかを確認しておくことをお勧めします。
【すぐに申請準備に取りかかることができる場合】
これまでの経験や保有する国家資格によっては、すぐに建設業許可申請準備に取りかかることができる場合があります。これには様々なパターンがありますが、法人の具体例をひとつ挙げると、役員の1人に5年間の役員経験があり、役員を含む従業員の1人が2級施工管理技士などの国家資格を保有している場合が該当します。
この場合、許可申請には、5年間の経営経験と工事請負実績を証明し、国家資格の合格証を提示する必要があります。それらの書類がすでにお手元にある場合には、すぐに許可申請準備に取りかかることができ、書類が整い次第申請可能です。
これまでの経歴と国家資格で希望業種の許可申請可能かどうかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
【国家資格がない場合は実務経験の証明が必要】
国家資格がない場合、これまでの施工経験を証明することで許可を申請することができます。
証明が必要な経験期間は原則10年間ですが、学歴によってはこの期間を短縮可能な場合があります。希望業種に関する学科(例えば土木一式工事業許可なら土木科)を卒業している場合、高校や専修学校専門課程であれば5年間、専門学校専門士課程、専門学校高度専門士課程、短大、大学であれば3年間に短縮されます。
その期間中に、希望する業種の工事を反復継続して請け負ってきた事が証明できれば申請可能です。
【実務経験の証明方法】
経営経験については、個人事業主か法人の役員として5年間にわたり工事を請け負ってきたことを証明しなくてはなりません。
また、国家資格がない場合には、施工経験として希望する業種の工事を10年間(学歴によっては5年間、3年間)にわたり請け負ってきたことを証明しなくてはなりません。
この証明は、過去の請負工事に関する証拠書類を提示する事により行います。証拠書類として認められるのは、請負契約書か、注文書と注文請書の組み合わせか、請求書と通帳の組み合わせの3通りあり、いずれの場合にも次の条件に合うものでなければなりません。
・請負工事であるといえるか。
・希望業種の工事といえるか。
・請求額と入金額が一致しているか。
・法令遵守されているか。
一般的に、3年や5年であれば、証拠書類を保管していることが多いのですが、10年前となるとすでに廃棄してしまっている場合もあります。このような場合には、証拠書類のない期間は実務経験にカウントすることができず、これから将来に向けて経験を積み直す必要があります。こうなると許可の申請まで数年待たなければならないため、国家資格を取得してしまった方が早い場合もあります。
【実務経験を積む上での注意点】
建設業許可の取得を心に決めたら、すぐにでも準備に取りかかって下さい。実務経験証明のための証拠資料集めを始めることをお勧めします。
・常用工事から請負工事への切替え
建設業許可制度が対象とするのはあくまでも「建設工事の請負」です。常用工事の経験は実務経験として認められませんのでご注意ください。
請負工事は、工事を完成させたことに対して報酬を受け取るという契約形態であり、完成引渡までは受注側が結果責任を負います。 一方、常用工事では、決められた日の決められた時間に発注側の指示に従い現場作業に従事する契約形態で、発注側が結果責任を負います。
日常的に元請に対して「○人工 × 単価○万円 = ○○万円」という請求を行っている場合、書類上は常用工事と見えてしまいまい、建設業許可申請の実務経験として認められない懸念があります。今後は請負契約に切り替えていくようにしましょう。
実態として、
・悪天候やトラブルで工期が延びても契約額が増額とならなかった。
・現場で物損事故を起こし、自社の損害保険を使って弁償した。
といった事があるならば、それは結果責任を受注側が負っているということです。形式的に常用工事の契約であっても、実態としては請負工事であると考えられますので、今後元請業者と折衝して請負工事に切り替えてもらうようにして下さい。契約書や請求書の件名に「請負」の文言が含まれていると証拠資料として認められやすくなります。
【申請書類の作成】
建設業許可を新規に申請する場合、典型的な場合で35種の書類の提出が必要で、そのうち23種は専門性が高く難解なものです。また準備から提出までに5つの行政窓口に出向く必要があります。
なお、許可を取った後は、毎年度の決算報告に加えて、5年毎に更新手続きが必要です。更新手続きでは19書類の提出、うち難解なものが12種あります。
さらに、制度が頻繁に変更されるので、その都度最新の制度の学習と理解が必要となります。
ご自身で許可申請を行うことは極めて難易度が高く多大な労力と時間を要するものとご理解いただいて、プロにお任せいただくのが最善かと存じます。
行政書士法人TANGOは、昭和61年開業以来37年に渡り建設業許可取得のお手伝いを続けております。高いノウハウと優秀なスタッフを擁し、万全の体制で貴社の建設業許可の取得と維持をサポートいたします。